SSブログ

日本の裁判官の質が低すぎる:社長は労働法をこう使え! [法律]


社長は労働法をこう使え!

社長は労働法をこう使え!

  • 作者: 向井 蘭
  • 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
  • 発売日: 2012/03/09
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)



このエントリで取り上げた「
人が壊れてゆく職場」は組合顧問弁護士から見た、労働法の実態を描いていた。
本書は、それとは反対に、中小企業の経営者がわからみた労働法の実態を描いている。

本書を読むと、裁判官の無能さ加減にうんざりすることまちがいなしだ。

【目次】
第1章 社長のための労働法入門
第2章 社長なら知っておきたい労働法の新常識
第3章 「もめる」会社は決まっている
第4章 「もめる」社員も決まっている
第5章 トラブルが起きたらどうするか
第6章 そもそもトラブルをどう防ぐか
第7章 ぶら下がり社員、モンスター社員を解雇する方法


本書は経営者側の弁護士の立場から書かれている。
そのため、多くの労働法解説書とは異なり、どこまでがセーフで、どこからがアウトかと言うところに力を入れて解説されている。
例えば、手当・給与を削減することは非常に難しいが、転勤・職種転換・賞与の削減は容易に認められる。とか、能力不足を理由に解雇することは難しいが、遅刻常習を理由に解雇することは非常に容易など法律の文言を読んでいるだけではわかりにくいポイントを読みやすく書いている。

実態としては、筆者の書く通りなのだろう。

そして、それを通じて見えてくるのは、裁判官がトンデモなく無能だということ
働き方が多様化した現代においても、能力の有無より態度を重視した解雇規制を頑なに遵守し、残業代についても労働者の給与で判定に差をつける(マクドナルドの店長には残業代を認め、モルガン・スタンレーの専門職には認めない等)。
パワハラについては、判定するのが難しいので最初から諦めていて、殆ど認定を行わない。

日本の法律は一般的に裁量の余地が大きく、裁判官の判断に依る部分が多いがゆえに、労働の実態に疎いことが浮き彫りになってしまう。
私は本書を読む前までは、解雇規制が厳しいことが今の日本から活力を削いでいる原因なので、法律を改正して解雇規制を緩和するべきだと考えていた。
ところが本書を読むと、わざわざ法律を変えなくても、裁判官が常識をわきまえるだけで日本の労働環境・景気は簡単に良くなりそうな気がしてきた。
前例に縛られる裁判官という職業における苦労は理解するが、正直限度を超えている。
刑事事件ではなく、労働事件にこそ裁判員制度を導入するべきだろう。

私のような非経営者が本書を読むと、労働法の歪み・労働法運用に関わる裁判所の無能さ加減への怒りを引き起こしたが、経営者なら本書からは労働トラブルを避ける方法を読み取れるだろう。

タイトルとは違って、経営者・労働者共に何かしらの気づきを得ることができる一冊。
そして、本書の冒頭にも出てくる「経営者側弁護士の少ない理由」も自分なりに理解できました。

☆☆☆★(☆3つ半)

他のBlogの反応はこちら。
http://d.hatena.ne.jp/hiroki_nato/20120511/1336684992
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/51894240.html
http://agora-web.jp/archives/1444136.html
http://binpire.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-9fc2.html
http://blog.goo.ne.jp/hisap_surfrider/e/ff12b4535fbfdef186ce2708a8fb0ef6
http://blog.livedoor.jp/ishidatax/archives/51934661.html

ちなみに、本書で言いたいことはわかるし、概ねの実態は正しいのだろうが、細部の知識は相当あやふやな模様。常識で考えてもおかしな部分があるので、そのあたりは割り引いて読むほうがよさそうです。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。